保険のご契約後のフォローについて
死亡保険金の受取人がすでに死亡しているとき、受取人は誰になるのですか。
被保険者もしくは受取人の法定相続人が受取人となります。
法定相続人とは、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」を指し、それらに該当しない場合「親族」であっても法定相続人ではありません。
なお、死亡保険の受取人は被保険者が亡くなる前であれば随時変更可能です。もし受取人が先に亡くなった場合には、速やかにその手続きを行いましょう。
手続きについては、ご加入中の保険証券に各種問い合わせ先が記載されておりますので、そちらまでご連絡ください。